Blog by A psychiatrist in Japan.

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渋谷の公園の樹木

2010-05-31

産業医についてよくある質問(私は産業医ではありませんが)

Q:産業医の選任報告はどのようにすればいいか?


A:所轄の労働基準監督署にて以下の書類を提出すればOKです。

産業医選任報告書

(フォーマットは労働基準監督署にあります。)

産業医の医師免許(写し)

産業医の資格を証明する書類(写し)


Q:産業医の選任について期限はありますか?


A:あります。「産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任をすること」と、労働安全衛生規則第13条に定められております。


Q:法的に産業医を選任する義務が生じているにも関わらず、選任をしなかった場合はどうなりますか?

A:選任をしなかった企業に対し、50万円以下の罰金が課せられます。         


              産業医報酬の税金(消費税・源泉徴収税)について

<消費税の要否>

契約の相手方が、①企業もしくは、②産業医が所属する医療法人、③産業医(個人)による個人事業(通常は「(医師名)産業医学研究所」などの屋号を使用しています)の場合(課税事業者の場合)は、消費税が必要です。(課税事業者=売上1000万円以上)

産業医を数社兼任している先生の場合、売上が1000万円未満でも「個人事業」として確定申告をされている先生もおります。

上記①②③の場合、源泉徴収は不要です。


<源泉徴収税>

契約の相手方が医師(個人)の場合は、多くの企業が源泉徴収で悩むことになります。契約時に医師ともめる一因となっています。税務署の見解、また、国税局においても下記同様の見解です。

①医師(個人)の事業所得なのか。

②給与所得(通常は乙欄を適用します)のどちらかであり、契約内容等を見た上で総合的に判定しているとのことです。

給与所得の場合は源泉徴収が必要であり、事業所得の場合は不要となります。


給与所得として乙欄を適用する場合は、正社員と同じく、勤務時間を定めた上で、交通費の支給などの条件が必要です。産業医のアドバイスの結果、損害があった場合は、その責任を追及することは正社員と同様に原則できません。