Q:産業医の選任報告はどのようにすればいいか?
A:所轄の労働基準監督署にて以下の書類を提出すればOKです。
□産業医選任報告書
(フォーマットは労働基準監督署にあります。)
□産業医の医師免許(写し)
□産業医の資格を証明する書類(写し)
Q:産業医の選任について期限はありますか?
A:あります。「産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任をすること」と、労働安全衛生規則第13条に定められております。
Q:法的に産業医を選任する義務が生じているにも関わらず、選任をしなかった場合はどうなりますか?
A:選任をしなかった企業に対し、50万円以下の罰金が課せられます。
産業医報酬の税金(消費税・源泉徴収税)について
<消費税の要否>
契約の相手方が、①企業もしくは、②産業医が所属する医療法人、③産業医(個人)による個人事業(通常は「(医師名)産業医学研究所」などの屋号を使用しています)の場合(課税事業者の場合)は、消費税が必要です。(※課税事業者=売上1000万円以上)
産業医を数社兼任している先生の場合、売上が1000万円未満でも「個人事業」として確定申告をされている先生もおります。
上記①②③の場合、源泉徴収は不要です。
<源泉徴収税>
契約の相手方が医師(個人)の場合は、多くの企業が源泉徴収で悩むことになります。契約時に医師ともめる一因となっています。税務署の見解、また、国税局においても下記同様の見解です。
①医師(個人)の事業所得なのか。
②給与所得(通常は乙欄を適用します)のどちらかであり、契約内容等を見た上で総合的に判定しているとのことです。
給与所得の場合は源泉徴収が必要であり、事業所得の場合は不要となります。